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日本における多文化共生計画

執筆者の写真: 川西ケンジ川西ケンジ


株式会社 PUTZ Network プツ・ネットワーク
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はじめに

 近年、日本の外国人住民の数が再び急増し、2018年(平成30年)1月1日時点での住民基本台帳に基づく全国の人口は、総計1億2,770万7,259人、日本人住民1億2,520万9,603人、外国人住民249万7,656人となっている。(総務省・住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数「資料2」

 また、外国人に直接的に関係する、効力が法律同等で題名の末尾が「法」ではあるけれど「法律」ではない政令、出入国管理及び難民認定法が上記の背景を主につくったと言えよう。

 出入国管理及び難民認定法は、1951年(昭和26年)10月4日に公布、同年11月1日に施行されたポツダム命令のの一つとして、初めは出入国管理令だったが日本国の難民条約・難民議定書への加入に伴い1982年(昭和57年)1月1日に題名が現在のものに改められ、「法律の効力をもつポツダム命令」という特殊な状態を、それまでの略称「入管令・出管令」から、より実情に近い「入管法・入管難民法」という略称で表すことができるようになり、難民を称する者が条約・議定書上の難民に該当するか否かの認定業務を、法務省入国管理局が担当することとなる。

 出入国管理及び難民認定法を取り巻く状況に沢山の出来事があるが、重要なところを把握し、今の日本社会の状況を理解しよう。

 1990年(平成2年)の改正により「定住者」の在留資格が創設される。改正に伴い日系3世までに(一部の例外の除く。)就労可能な地位が与えられ、主にブラジルやペルー等の日系人の入国が容易になり、日本の外国人数が急激な増加を始める。約100万人だった外国人の数が2005年(平成17年)に約200万人まで増加した。

 2005年(平成17年)6月に総務省は、外国人が増え続ける状況がある中、現行の国の各種制度は外国人受け入れに関する課題に十分対応していない、住民サービスの直接の提供主体である地方自治体は様々な問題に直面している、現在は製造業等が盛んな地域における集住が顕著となっているが、今後、日本は人口減少時代を迎え、また、経済のグローバル化によって人の国際移動がさらに活発化すること等を勘案すると、外国人住民にかかわる課題は、近い将来において全国の地方自治体に共通のものとなることが予想される事などを理由に多文化共生の推進に関する研究会を設置し、2006年(平成18年)3月付で「多文化共生の推進に関する研究会 報告書 ~地域における多文化共生の推進に向けて~」を発表した。そこで地域における多文化共生推進の必要性を検討する為として、次の通りの記載がある。

 外国人の定住化が進む現在、外国人を観光客や一時的滞在者としてのみならず、 生活者・地域住民として認識する視点が日本社会には求められており、外国人住民 への支援を総合的に行うと同時に、地域社会の構成員として社会参画を促す仕組み を構築することが重要である。すなわち、従来の外国人支援の視点を超えて、新し い地域社会のあり方として、国籍や民族のちがいを超えた「多文化共生の地域づく り」を進める必要性が増しているのである。 前述のように、今後、日本の総人口は急速に減少していくことが予想される。 グローバル化の進展により、人の国際移動がますます活発になる中で、社会の活力 を維持するためには、外国人を含めた全ての人が能力を最大限に発揮できるような 社会づくりが不可欠であり、地域において多文化共生を推進する必要性はより一層 高まることとなろう。 そこで、本研究会においては、地域における多文化共生を「国籍や民族などの 異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、 地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義し、その推進について検討を 行った。 なお、この定義からもわかるとおり、多文化共生を推進していくためには、日 本人住民も外国人住民も共に地域社会を支える主体であるという認識をもつこと が大切である。

 これを受け、多くの政府機関や地方自治体などが地域における多文化共生の定義だった内容をそのまま多文化共生の定義として認識した。

 ところが多文化共生という言葉自体に意味があり、多文化共生とは、単に数がいくつもある文化が共に生きる事であって、場所を指定することによって、初めて具体的な内容で定義を定めることが出来る。多文化共生の推進に関する研究会 報告書の場合は、地域という場所の指定がある。

 しかし、地域という曖昧な場所を指定していることで、強く平等性を訴える定義に仕上がっていて、現実性を無視し、多文化共生に対する間違った認識を促すのである。

 2008年(平成20年)は、世界規模の金融危機リーマン・ショックが起きる。2009年(平成21年)から2012年(平成24年)までは、2011年(平成23年)の東日本大震災の影響もあり、日本の外国人の数が減少したものの(定住者は、主にブラジルやペルー。特別永住者は、主に韓国や朝鮮。)、2013年(平成25年)から再び増加し、以降は年々増加し続けている。

 2009年(平成21年)の通常国会において,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」という。)が可決・成立し,平成21年7月15日に公布される。改正法においては,在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして,特別永住者証明書の交付,研修・技能実習制度の見直し,在留資格「留学」と「就学」の一本化,入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれている。尚、上記の内容に伴い、外国人登録制度が廃止された。

 2012年(24年)7月9日から新しい在留管理制度が始まった。「在留カード」が交付され、在留期間が最長 5 年になり、外国人登録制度が廃止され、再入国許可の制度が変わった。

 2016年(平成28年)2月より、総務省が地方自治体における多文化共生施策の指針・計画の策定に参考となる考え方を示した「地域における多文化共生推進プラン」の策定・通知から10年を迎えることから、地域における多文化共生施策の更なる推進に資するため、「多文化共生事例集作成ワーキンググループ」を開催し始め、2017年(平成29年)3月付で「多文化共生事例集~多文化共生推進プランから10年 共に拓く地域の未来~」を発表する。これによて地方自治体や関わりある各団体が多文化共生をどう認識するかを確認が出来る。

 1 コミュニケーション支援(9事例)  (1) 多言語・「やさしい日本語」による情報提供(6事例)、(2) 大人の日本語学習支援(3事例)  2 生活支援(28事例)  (1) 居住(2事例)、(2) 教育(10事例)、(3) 労働環境(4事例)、(4) 医療・保健・福祉(6事例)、(5) 防災(6事例)  3 多文化共生の地域づくり(9事例)  (1) 地域社会における多文化共生の啓発(4事例)、(2) 外国人住民の自立と社会参画(3事例)、(3) 多文化共生に関わる体制づくり(2事例)  4 地域活性化やグローバル化への貢献(6事例)  (1) 地域活性化への貢献(3事例)、(2) グローバル化への貢献(3事例)  (全52事例)

 前述のように、地域という曖昧な場所を指定していることで、強く平等性を訴える定義に仕上がっていて、多文化共生と関係のないコミュニケーション支援や生活支援、地域活性化やグローバル化への貢献。さらに、多文化共生を題名に入っているのにもかかわらず多文化共生とは関係のない多文化共生の地域づくり。

 多文化共生の地域づくりや地域活性化やグローバル化への貢献については、題名事態に問題はない。実際に行われた事業内容ややり方が問題と見受けられる。ここで、理解すべき事がある。平等性である事や外国人への支援などをしてはいけない訳ではない。多文化共生と関係がない事だけを理解する必要がある。

2016年(平成28年)11月18日、第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し、同月28日に公布される(平成28年法律第88号)。この改正法は、介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事するための在留資格を設けること並びにいわゆる偽装滞在者の問題に対処するため、罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うことを内容とするものである。

 2018年(平成30年)12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布される(平成30年法律第102号)。この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能Ⅱ号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものである。

 上記の内容から分かる通り、これまで多文化共生推進各種事業に係る者(地方自治体、団体、その他を含む。)の中に多文化共生とは何なのか正確に理解する者がおらず、外国人にも関係している内容として、とりあえず国際協力、国際交流と一緒にして考えていいものだとされている。また、場所を指定することで多文化共生に国際化管理対策の役割を与えるはずが、「国際人権規約」、「人種差別撤廃条約」を気にするあまり、多文化共生を多文化共生主義と間違え、外国人に対する支援に特化してしまい、外国人の自立を目的とするはずが、その妨げになってしまっている。

 尚、外国人が増え続ける状況がある中、現行の国の各種制度は外国人受け入れに関する課題に十分対応していない、住民サービスの直接の提供主体である地方自治体は様々な問題に直面している、現在は製造業等が盛んな地域における集住が顕著となっているが、今後、日本は人口減少時代を迎え、また、経済のグローバル化によって人の国際移動がさらに活発化すること等を勘案すると、外国人住民にかかわる課題は、近い将来において全国の地方自治体に共通のものとなることが予想される事などを理由に総務省が設置した多文化共生の推進に関する研究会から既に13年以上たってしまっている。外国人のみならず、日本社会全体の事態が当時と完全に異なっている中で、改めて多文化共生とは何なのか、「実現」する為に何が必要か、今一度冷静に考えて頂くことを望む。

現在の多文化共生とは?

 現代において、言葉の意味のみならず、何でもインターネットで調べる事が一般的となっている。即ち、大半の日本国民にとってインターネットは、生活にかかわる全ての情報源と言える。病気、言葉の意味、人物や場所の歴史、など、実際は、あんまり信頼してよいものではないが多くの人に取ってインターネット内容こそが真実となっている事が現実であることは否定できない。そんな中、インターネットで「多文化共生とは」を検索してみると、主に二つの内容がヒットします。

 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 ★もっともヒットする内容:様々な地方自治体、団体、省庁いくつか。

 多文化共生とは「国籍や民族などの 異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、 地域社会の構成員として共に生きていくこと」。

 もっともヒットする内容は、2006年(平成18年)3月付で総務省が発表した「多文化共生の推進に関する研究会 報告書 ~地域における多文化共生の推進に向けて~」の中にある総論第5、地域における多文化共生推進の必要性に記載してある内容であり、限られた観点を持つ者達の話し合いの中で約13年も前に定められた地域における多文化共生の定義であって、多文化共生の定義そのものではない。

 しかし、何も難しい事がないのです。多文化共生とは単に数がいくつもある文化が共に生きる事である。そこで、場所を指定することにより、様々な意味合いが持てる言葉でもある。そもそも、多文化共生を外国人と日本人の場合のみで利用すること自体が間違いであり、日本人の中で生じる地域ごとの文化も多文化の対象であるとして考えなければならない。

 先ほど申し上げたように、多文化共生に場所を指定する必要がある。指定する場所によって当てはまる形の多文化共生があるから。

 例えば、どの国の領土ともしない島、無主地に世界規模の多文化共生計画として世界中から国籍の異なる人々を(人数・年齢別・性別・その他の偏り全てを無くした状態を絶対条件とする。)送り込む場合、「無主地における多文化共生」を考えようとした際に特定の国籍の人が有利となる条件を定める事が出来ない。よって、その場合は、多文化共生主義を基準とした多文化共生計画が必要となると言える。さらに、人数・年齢別・性別・その他に偏りが出来始めるとその多文化共生が適用出来なくなる為、その条件にあった国際化管理対策が必要になる。具体的に、偏りを生み出さない為の対策。

 ところが、無主地は日本国であり、無主地ではない。人数・年齢別・性別・その他の偏りは、途轍もなくある。日本国の原住民は、日本人である。日本人は、日本総人口の約98%を占めており、残りの僅か約2%が外国人である。国籍別に分けてしまえば、数字で表しづらい国籍もある中で、日本において最初から日本人と外国人が対等な立場にないと言える。それは、悲しい現実ではなく、単なる現実、当たり前な事です。場所を日本からアメリカやブラジル、どの国に変えても同じ現象が起きる。それ自体が社会であり、最初から対等な関係にない日本人と外国人が対等な関係を気付こうとする行為は、社会の本質に逆らう行為であり、立場的に違いがある、対等な関係ではないという事実を受け入れながら、お互いにリスペクト(尊敬)し合う関係を気付いていくことこそが現実的な多文化共生の推進である。

 それを踏まえ、言える事は、現時点で日本で定着している多文化共生の定義が地域という曖昧な場所を指定している事で日本国内の地域における多文化共生ではなく、何処か分からないところの地域における多文化共生であり、多文化主義の定義を少しだけ変えた定義で、非現実的な・実現不可能な政策になっている。

本来の多文化共生とは?

 多文化共生を多文化主義と同じにするならば、多文化共生ではなくそもそも多文化主義として推進すれば良いものである。しかし、それは多文化共生ではないので、多文化共生推進などという題名ではなく、多文化主義政策などという題名にすべきである。

 本来の多文化共生というのは、日本で行う事を前提に考えれば「日本における多文化共生」ではなければならない。つまり、日本や日本国民を第一として考える政策でありつつ外国人にとって悪くないもの。何故ならば、多文化共生を実現する為には、日本国民全体が多文化共生に参加ではなく、参画をする必要があるからである。日本総人口の約98%を占める日本人が喜ぶ形にする必要があるのです。

 そこで、本来の多文化共生、即ち、日本における多文化共生とは何かを検討する為には、考えるべき内容がグローバル化と国際化である。

 しかし、多文化共生とは何かを検討するに当たってグローバル化や国際化として定着している意味ではなく、多文化共生にあった観点で考える必要がある。

 インターネットでグローバル化や国際化とは何かを調べてみると次の内容が結果として出る。

 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

グローバリゼーション(英: globalization, globalisation)とは、社会的あるいは経済的な関連が、旧来の国家や地域などの境界を越えて、地球規模に拡大して様々な変化を引き起こす現象である。グローバライゼーション、グローバル化、世界化、地球規模化などとも呼ばれる。他動詞にする場合にはグローバライズする(英:globalize)という。「グローバリゼーション」という言葉は、様々な社会的、文化的、経済的活動において用いられる。使われる文脈によって、例えば世界の異なる地域での産業を構成する要素間の関係が増えている事態(産業の地球規模化)など、世界の異なる部分間の緊密な繋がり(世界の地球規模化)を意味する場合もある。「グローバル」と「インターナショナル」、「グローバリゼーション」と「インターナショナリゼーション(国際化)」という語は、意味する範囲が異なる。「インターナショナリゼーション」は「国家間」で生じる現象であるのに対して、「グローバリゼーション」は「地球規模」で生じるものであり、国境の存在の有無という点で区別される。具体的に言えば、世界地図を見て国境を意識しながら国家間の問題を考えれば、「インターナショナル」な問題を考えている事になる。対して、地球儀を見ながら地球全体の問題を考えれば「グローバル」な問題を考えている事になる。即ち、「グローバリゼーション」の方が「インターナショナリゼーション」よりも範囲は広くなる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

国際化(こくさいか、英語:Internationalization)とは、複数の国家が相互に結びつきを強め、相互に共同して行動したり、互いに経済的、文化的に影響をあたえあう事象全般をさし、国際化社会とは、国際化の進展している社会をさす。国際化が国家間に生まれる概念であり、その基本的単位はあくまでも主権国家であるのに対し、グローバリゼーションは「世界」を一体的なシステムと考え、主権国家を必ずしも前提としていない点が異なる。つまり、国際化社会においては国境の役割は依然大きく、たとえばヒトやモノが国境を通過することは監視すべきものとされるが、グローバリゼーションにおいては、そもそも文物の国境通過は必ずしも監督すべき事項ではなく、そこにおいて秘匿性を保持することが、前提となる価値観のひとつとして重要視されるのである。

ところが前述のように多文化共生とは何かを検討するに当たってグローバル化や国際化として定着している意味ではなく、多文化共生にあった観点で考える必要がある為、それらの意味に関する観点が次の通りとなる。

 グローバル化とは、文明の進化に伴って、もうはや止める事の出来ない現象である。世界各国の間で「人・情報・技術・製品・文化・言語・等々」が行き来する或いは、行き来出来る状況が整っている事である。

 国際化とは、グローバル化が進んだ事により引き起こされる結果全てである。尚、引き起こされる結果の種類は、2種類に限る。好影響であるか、悪影響であるか。止められない現象であるグローバル化が進んだ事による結果である為、国際化もまた止められない現象である。

 従って本来の多文化共生、日本における多文化共生とは、グローバル化という止められない現象が引き起こす結果である国際化の好影響を好影響として保ち、悪影響を好影響に変える為の対策、即ち、日本総人口の約98%を占める日本人の利益を目的とする国際化管理対策である。

 尚、日本における多文化共生が実現される為には、日本人を第一とする国際化管理対策が必要であり、日本人がそれに参画する必要がある。

日本における多文化共生計画・国際化対策

 日本における多文化共生計画において最も重要な事は、次の通りである。

 ・正しい推進体制と役割分担が必要である。

 ・多言語専門家の確保は、最優先事項である。

 ・多文化共生事業は、民営化すべきである。

 ・対象者は、外国人ではなく、日本人である。

 ・日本人の認識・認知は、必要性を待つではなく作る必要がある。

 ・JETプログラム(ALT・CIR・SEA)は、多文化共生推進事業ではない。

 ・国際協力事業は、多文化共生推進事業ではない。

 ・国際交流事業は、多文化共生推進事業ではない。

 ・外国人に対する生活支援は、多文化共生推進事業ではない。

 ・日本語学習支援は、多文化共生推進事業ではない。

 ・医療通訳やコミュニケーション支援は、多文化共生推進事業ではない。

 ・現在の外国人を対象とする防災体制は、多文化共生推進事業ではない。

正しい推進体制と役割分担

 推進体制と役割分担を考えるに当たって、視点によって観点が大きく変わる事を理解する必要がある。それを検討する為には、より具体的に視点を表しているところの観点を確認する必要がある。下記は、長野県が県内のこれからの多文化共生推進の道標となるべく策定した「長野県多文化共生推進指針」に記載がある内容です。

 国、県、市町村、国際交流協会等の団体、事業者、教育機関は、それぞれの役割を踏 まえ、連携して多文化共生の実現に努める。

(1)国

 国は、外国人の受入れ及び現在地域で暮らしている外国人との共生について、明確 な方針を示すとともに、多文化共生を目指す地方自治体に必要な財政措置を行う。

(2)県

 県は、この指針を広く県内に周知し、各推進施策の展開を促進するとともに、広域 的な課題については、市町村や多文化共生を推進するNPO等と協働して事業の展開 を図る。

(3)市町村

 市町村は、外国籍県民に対して、多文化共生を推進するNPO等と連携して、多文化共生の地域づくりを推進するとともに、生活支援策を実施する。

(4)多文化共生を推進するNPO等

 ほかの団体等と連携して、多文化共生推進事業を展開するほか、県や市町村の行う 推進策に協働して取り組み、外国籍県民と行政、学校等とのパイプ役を果たす。

(5)事業者

 外国籍県民の適正な雇用や外国籍県民に配慮した物品やサービスの提供などに取組 むとともに、自治体や多文化共生を推進するNPO等の多文化共生の推進に係る取組 に協力して、多文化共生の地域づくりに貢献する。

(6)大学

 大学は、多文化共生を担う人材の育成、多文化共生に関する調査研究、行政等の施策立案への支援、留学生の地域活動支援等を通じて、多文化共生の地域づくりを推進する。

(7)小中学校、高等学校及び特別支援学校

 すべての児童生徒に対して多文化共生社会を目指した教育を推進する。 また、自治体や多文化共生を推進するNPO等と連携して、外国籍児童生徒等で日本語能力が不足している者に対し、学習支援を行う。

(8)県民

 県民は、国籍等に関わらずお互いを隣人として対話や交流を通じて、異なる文化や 生活習慣などへの理解を深めるとともに、お互いを積極的にとらえ、協働して地域社会に貢献する。

 さて、別の視点でこれらの推進体制と役割分担について検討する。

(1)国については、申し分なく、その通りであると言える。

(2)県については、概ね申し分なく、あえて言うならば「市町村や多文化共生を推進するNPO等と協働して」という文に「等」という記載があるものの民営会社が事実上それに含まれていない他、その事態を変えようにも別の大きな問題が発生している。各担当者の興味、都合、やる気、などによって多文化共生の推進に途轍もなく影響が及ぼしやすい状況である。通常であれば、自身の観点と異なる考え方と直面した際、受け入れるか否かは別として、理解しようとする必要がある。例えば、生活保護の場合、受給が認められるか否かは、審査の結果次第だが、申請書を受け付けないのでは、問題が審査以前にある。例え関わっている人、機関、地方自治体、その他が全員で考えが既に一致していたとしても理解しようとしなければ、情報共有しようとしなければ、知らない内容について誰もが考えるはずもなく、変わるところも変わらなくなる。各市町村ごとで考えが変わりにくくとも、県では絶対にあってはならない事。何故ならば、県の指針を広く県内に周知し、各推進施策の展開を促進するとともに、広域 的な課題については、市町村や多文化共生を推進するNPO等と協働して事業の展開 を図る存在なのだというのだから。

(3)市町村については、矛盾していると言える。県と同様に多文化共生推進に民営会社を含まない事もあるが、日本における多文化共生と正反対の内容を実施する役割があるとしている。多文化共生の地域づくりを推進する為には、外国人の自立が必要不可欠です。生活の支援は、自立の妨げとなり、自立の必要性、自立しようという意欲を中途半端に満たす。本来は、生活の支援を地域の皆様に求めるべきであり(日本人と同様)、言語の壁を自分自身が負担すべき、背負うべき責任である。日本や日本人には、外国人が日本語が出来ない責任は一切ない。外国人は、奴隷として来日したのではなく、言語の壁、文化の壁、制度の壁、その他あらゆる壁の存在をした上、来日する事を選んでいる。それは、自己都合という。日本語能力や日本文化に関する知識力が低い場合には、支援を受けている又はこれまで受けていたという人である事が多く、逆にそれらの能力や知識力が高い人の場合は、支援を受けていない事が多いからこそ、支援が自立の妨げになると言える。だから、市町村の役割は、市町村民一人一人の多文化共生に対する興味や必要性に応じてではなく、多文化共生に関する興味や必要性があるという事を理解してもらう事が本来の役割です。

(4)多文化共生を推進するNPO等については、題名の時点で論外です。多文化共生を推進するNPO等が日本に現時点では、ない。国際交流や国際協力、様々な支援が多文化共生推進事業と認められてしまっている現状があるからそう言えるだけであって、実際に多文化共生推進事業を行っているNPO等がない。さらに、多文化共生の「実現」に向けて「過程」に過ぎない「推進」をそもそも事業の目的としている為、実現が望めず、永遠の推進サークルで実績が求められない事業がしやすくなる。例えば、生活支援などの相談業務を受けている団体が多文化共生推進事業としてそれに係る業務委託料、補助金や助成金を受けるが、推進である為ある程度の人数の利用があれば通る条件が多い。いわば、推進と実現では、ハードルの違いが明確です。さらに、多言語専門家などを雇うとして(5)事業者となるケースが支援をするにあたって原則としてあるのに対し、予算の無さなどを理由に自ら多言語専門家の確保の妨げをしていて、多言語専門家が現在苦しむ杜撰な状況を作り出している。何故ならば、多言語専門家の大半が個人(自営業)として雇われるケースが主流である。「報酬」があるものの、労働者としての地位が与えられず、それに係る権利が主張出来ない。その報酬が専門性に見合っていれば良いが、アルバイトやパートなどと変わらない金額設定、かつ労働者としての権利がない。そう考えれば現在は、多言語専門家の多くにとって(日本人の場合は、その限りではない。)NPO等がブラック団体である。

(5)事業者については、概ね申し分なく、あえて言うならば「任意」であるという所でしょう。役割としては、まともな事が書いてあるが、「以降は、知らない。」姿勢が非常に残念と言える。

(6)大学については、申し分なく、その通りであると言える。

(7)小中学校、高等学校及び特別支援学校については、(3)市町村の内容と同じように矛盾していると言える。多文化共生と支援は、正反対です。さらに、記載がない内容だが事実上行われている事が多い、保護者への言語支援、通訳者の配置なども多文化共生の妨げとなる。外国人に対し特別的な扱いをし、中途半端に支援を行い、中途半端な結果を生み出して当然である。

(8)県民については、「ありえない」の一言です。完全に手抜きな内容と言えるでしょう。分かりやすく言えば、「地域社会の為に日本人も外国人も適当に有効な関係を築いて貰って、互いの事を分かりあう努力をしてね。」の丸投げスタイル。しかも、平等性から外れると怖いのか、「国籍などに関わらず」と来た。日本における多文化共生の実現に国民(日本人)の役割がもっとも重要である。外国人は、前述にもあったように自分自身の都合で来日する。そうでもない者もいるが、それらの者を除く。だから、自らの意思で自分が困っていると思っていないのに、何故日本人の文化を知る興味が沸くのか、日常的に支障を感じれない場合には何故今以上の日本語能力を求めなければいけないのか。外国人が日本語が出来ないや日本の文化を知らない事に関しては、困るのが外国人自身と思いたいけど、実は困るのが日本人なのです。だから、日本人が外国人総合的にどう考えるかを理解し、扱い方を覚える、余計な支援をせず相手に自立する必要性を植え付ける事が重要。

 では、推進体制と役割分担について改めて検討する。

 国、県、市町村、国際交流協会等の団体や多文化共生の実現を目的とする民営会社、事業者、教育機関は、それぞれの役割を踏まえ、連携して多文化共生の実現に努める。

(1)国

 国は、外国人の受入れ及び現在地域で暮らしている外国人との共生について、明確 な方針を示すとともに、多文化共生を目指す地方自治体に必要な財政措置を行う。

(2)県

 県は、この指針を広く県内に周知し、各推進施策の展開を促進するとともに、広域 的な課題については、市町村や多文化共生の実現を目的とする民営会社と協働して事業の展開 を図り、指針と異なる観点にも耳を傾け懸命にあらゆる視点も視野に入れ検討する。

(3)市町村

 市町村は、多言語専門家の確保を目的に各地方自治体の境界線を気にせずに広範囲で事業を展開できる、かつ日本における多文化共生について精通した民営会社に日本における多文化共生業務を委託し、市町村民の皆様に国際化管理対策への参画を促す。

(4)日本における多文化共生の実現を目的とする民営会社

 日本における多文化共生の実現を目的とする民営会社は、地方自治体が行う各種多文化共生推進事業及び多文化共生実現並びにそれらに係る国際化管理対策に協働して取り組む。

(5)事業者

 外国籍県民の適正な雇用や外国籍県民に配慮した物品やサービスの提供などに取組むとともに、自治体や日本における多文化共生の実現を目的とする民営会社の多文化共生の推進に係る取組 に協力して、多文化共生の地域づくりに貢献する。

(6)大学

 大学は、多文化共生を担う人材の育成、多文化共生に関する調査研究、行政等の施策立案への支援、留学生の地域活動支援等を通じて、多文化共生の地域づくりを推進する。

(7)小中学校、高等学校及び特別支援学校

 すべての児童生徒に対して多文化共生社会を目指した教育を推進する。 また、自治体や日本における多文化共生の実現を目的とする民営会社と連携して、外国籍児童生徒等で日本語能力が不足している者に対し、日本語学習が出来る方法や場所の紹介を行い、日本人の児童と同等な扱いをし、児童並びに外国籍保護者の自立を目的とした取り組みに協力する。

(8)日本人県民

 日本人県民は、日本における多文化共生が実現する必要性を理解し、自分と関わりある外国人が自立の他、地域社会の一員として認識が持てるよう必要な対応を行う。また、どう対応すれば良いか迷った時には、市町村が設置する日本における多文化共生に関する相談窓口に相談し、国際化管理対策に協力する。

多言語専門家の確保

 多言語専門家の確保の前に、現状を知ろう。

 多言語専門家という職種がボランティアとしての認識が高まっている為、生活すら出来ない報酬で自営業並びにパート及びアルバイトの様な雇用形態で業務を行うことが主流となっている。そのため、有能な多言語専門家が確保出来ず、「たまたま時間が空いているなどの事情で現在の雇用形態・報酬でも良い」とする、能力・知識力・経験の低い外国人で対応していることが現状である。業務時間の制限や自営業として雇われている為などを理由に社会保険に加入出来ない、有給休暇や産前・産後休業などが提供されないといった労働環境では、言語能力・専門知識力の高い外国人が多言語専門家という職種を諦め、一般の職種に流れていってしまう。しかし、例え言語能力等が高い外国人であっても、一般の職種において言語能力が日本人以下である場合が多く、正社員などとしてではなく、派遣社員やアルバイトの生活を余儀なくされ、NPOや地方自治体が逆に不安定な雇用形態を推進してしまっていることが現状である。

国、県、市町村、国際交流協会等の団体、事業者、教育機関などは、多言語専門家の確保の重要性を知っていて多文化共生に関する様々な書類に確保や育成、養成が必要であると入れたりしますが、蓋を開けて見れば、普通に多文化共生コーディネーター等として確保されるのが日本人、多言語の専門家である日本語能力の高い外国人に対する確保、育成、養成などは、あくまでもボランティアとしてである。それを背景に、現在において能力の高い多言語専門家が確保されておらず、不足しているのも無理はない。正直、多言語専門家は、「なめられている」のである。

 全国的に見れば、言語能力の高い人材を雇っている地方自治体やNPO等がある。その背景には主に二つの理由があると見受けられる。仕事量が多く、専門性に見合っていない金額であってもフルタイム等で働けることにより生活が出来る報酬をもらい、労働者としての地位が与えられ、労働者の基本的な権利が利用できる体制が整っている。又は、雇用条件が悪くても、一時的に自己都合によりそれでも良い。

 多言語専門家を確保する為には、生活が出来る、専門性に見合った金額の報酬かつ労働者としての地位、労働者としての権利を与える必要がある。それは、普通に考えれば分かる事です。自分自身がその立場に立ってみれば分かる事です。これまでに行われてきた事、行われてきてない事を見れば分かる事です。

 しかし、地方自治体によって必要性や使える予算、その他など、それらの条件を満たすのを妨げる理由がある。だから、日本における多文化共生、それに係る国際化管理対策、多言語専門家の確保が民営会社でしか行えない事業である。

 多言語専門家の人材の確保を妨げるのは多言語専門家に与えられる雇用条件だが、雇用条件の向上を妨げるのは制度の壁です。地本自治体は、境界線を越えて公的お金を使って施策を行えない。地方自治体同士で協定などを結び広範囲事業を行うことはあるが簡単に出来る事ではない。NPO等の団体もまた、特定の地方自治体から業務委託料などで経営がな成り立っている為、その地方自治体と同じ制限が課される。そもそも広範囲で動けるのは国だが、国の役割は、外国人の受入れ及び現在地域で暮らしている外国人との共生について、明確 な方針を示すとともに、多文化共生を目指す地方自治体に必要な財政措置を行う事である。それに対し民営会社は、各地方自治体やNPO等の団体から個別に業務の依頼を受け付ける事ができる。面倒な事が一切なく、異なる県や市町村の業務委託を受け付けることが出来るという事です。よって、全国からの業務依頼が一か所に集中する事により効率良く職務の振り分けが可能となり、同じ人材で多くの業務が行える。従って、予算などの関係で国際化管理対策が出来なかった市町村が低価格で対応が可能となり、多言語専門家の確保に必要な財も確保できる。こうして、確保が不可能だった少数の言語にも対応が可能となり、多言語専門家の確保が可能になる。

多文化共生事業の民営化

 現在、全国的に行われている多文化共生事業は、多文化共生事業ではなく、多文化共生の推進を目的とされているJETプログラム(ALT・CIR・SEA)国際協力事業、国際交流事業、外国人に対する生活支援、日本語学習支援、医療通訳やコミュニケーション支援、外国人を対象とする防災訓練などです。しかし、多文化共生について語られる前からすでに行われていた事業がほとんどである。では、何が起きている?シンプルな事です。本来は、多文化共生がそれらの事業と関係のない事業である上、正反対の事業である。ところが、多文化共生に日本が意識をし始めた時、たまたま外国人や外国語と関係するという観点から元々行われていたそれらの事業の上にある物として認識し、独立した施策としてではなく、独立していたはずの各種事業を取りまとめる存在とした。それまでバレずにいた理由は、「推進」という言葉にある。多文化共生推進事業と言えば利用されている他に推進しているかどうかやどのくらい推進したかの図りようがない。だから、利用さえされていれば推進事業として成り立つ。例え、関係者や関係者の知人、家族、いわいる訳アリ参加者で埋め尽くしたとしても、事業が成功とされる。本来推進と言えば、どんどんと進まなければいけない。即ち、いつまでも同じ参加者の為に事業を行っても意味がない。しかし、多文化共生各種事業の事態は、まさにそういう事態なのです。

 そこで、日本における多文化共生計画を多文化共生の推進を目的とされているJETプログラム(ALT・CIR・SEA)国際協力事業、国際交流事業、外国人に対する生活支援、日本語学習支援、医療通訳やコミュニケーション支援、外国人を対象とする防災訓練とは独立した施策である事を前提に考える必要がある。

 日本における多文化共生計画は、グローバル化という止められない現象が引き起こす結果である国際化の好影響を好影響として保ち、悪影響を好影響に変える為の対策、即ち、日本総人口の約98%を占める日本人の利益を目的とする国際化管理対策であるとして考えると、多言語専門家の確保が必要不可欠となる。制度制限などにより地方自治体やNPO等の団体では多言語専門家の確保が不可能であり、面倒な事が一切なく、異なる県や市町村の業務委託を受け付けることが出来るのは、民営会社だけである。

 従って、日本における多文化共生事業を民営化されるべきと言える。

日本における多文化共生事業の本当の対象者

 結論からいうと、日本における多文化共生各種事業の本当の対象者は、日本人の皆様である。

現代、インターネットというツールの普及が進み、地球規模化している。地球規模化といえば、グローバル化です。また、文明の進化に伴ってスマートフォンも進化しており、持ち運びが気軽に出来る世界へのゲートと言っても過言ではない。こうした現状などを理由に日本人の皆様が避けようとしても、グローバル化が進むのであるし、国際化も進むのである。

 何故ならばグローバル化とは、文明の進化に伴って、もうはや止める事の出来ない現象である。世界各国の間で「人・情報・技術・製品・文化・言語・等々」が行き来する或いは、行き来出来る状況が整っている事であり、国際化とは、グローバル化が進んだ事により引き起こされる結果全てである。尚、引き起こされる結果の種類は、2種類に限る。好影響であるか、悪影響であるか。止められない現象であるグローバル化が進んだ事による結果である為、国際化もまた止められない現象であるからだ。

 例えば、とある市のとある住宅に住む日本人家族が居たとしよう。その家族の全員がグローバル化の影響を全く受けずにいられる事が可能なのでしょうか?さらに、その家族全員がグローバル化や国際化に反対しているとしよう。グローバル化や国際化の推進を阻止する事が可能なのでしょうか?現実的に考えれば、不可能である事が分かるはずです。グローバル化は、日本人の皆様の興味、意見、賛成であるか否か、準備が出来ているか否か、その他などと無関係に進んでいる。進み続けるグローバル化が引き起こす様々な影響、国際化もまた、日本人の皆様の興味、意見、賛成であるか否か、準備が出来ているか否か、その他などと無関係に進む事になる。もちろん、悪い影響だけではない。好影響もあれば、悪影響もある。だけど、日本人の皆様の興味、意見、賛成であるか否か、準備が出来ているか否か、その他などと無関係にその両方の影響にさらされる事になる。

 そこで日本における多文化共生とは、グローバル化という止められない現象が引き起こす結果である国際化の好影響を好影響として保ち、悪影響を好影響に変える為の対策、即ち、日本総人口の約98%を占める日本人の利益を目的とする国際化管理対策である。

 グローバル化や国際化に賛成の日本人の皆様としては、それらの現象が齎す好影響の必要性を理解しているが悪影響を受けたくないはずです。逆に反対の日本人の皆様としては、それらの現象が齎す好影響の必要性を認めない又は好影響として認識しないかつ悪影響を受けたくないけれど、止められない現象である上、反対しつつも影響を受け続けるしかない。

 だから、賛成の方も反対の方も、意見が同じであるところは、悪影響を受けたくない部分と言える。

 ここで、グローバル化や国際化に賛成の方が日本における多文化共生が実現する為の国際化管理対策を考えようとしないのは、何故だ?

 また、グローバル化や国際化に反対の方が日本における多文化共生が実現する為の国際化管理対策を考えようとしないのは、何故だ?

 危機感が足りないである。

 前述のように、グローバル化とは、文明の進化に伴って、もうはや止める事の出来ない現象である。世界各国の間で「人・情報・技術・製品・文化・言語・等々」が行き来する或いは、行き来出来る状況が整っている事である。つまり、皆様が何もしなかったとしても進み続ける自分勝手な現象なのである。

 国際化とは、グローバル化が進んだ事により引き起こされる結果全てである。尚、引き起こされる結果の種類は、2種類に限る。好影響であるか、悪影響であるか。止められない現象であるグローバル化が進んだ事による結果である為、国際化もまた止められない現象である。つまり、皆様が何もしなかったとしても進み続ける自分勝手な現象であるグローバル化が引き起こす結果全てを、好んでも好まなくても受け続けるしかないのである。

 本来であれば、日本人が誰よりも日常の経験から危機感を持つべきである。

 日本で起きる止められない現象と言えば、地震がある。言うまでもないと思われるが、地震を阻止する事が出来ない。また、被害しか齎さない地震が好きな人は、いないと言える。ところが、「地震反対!!!」と書かれた看板を持ったデモが見たことがない。災害対策で地震対策を様々な地方自治体で行われているが、地震に備える内容であり、地震を起こさせない為のものではない。さらに、日本人の中に「地震は止められる!!!」と思う人がおらず、「ここは大丈夫!!!」と甘く考え、備えを疎かにする人は一応いるが日本人の大半が地震い備えていると言える。即ち、日本人は、地震の恐ろしさを理解し、危機感を持っている。

 だから日本人は、グローバル化の恐ろしさを理解しておらず、危機感が足りないと言える。 外国人は、グローバル化や国際化の一部であり、対象者ではない。

 こうした現実を背景に日本人が日本における多文化共生の本当の対象者であり、日本における多文化共生を目的とした国際化管理対策でグローバル化が引き起こす結果をコントロールし、対象者である日本人の支援し、日本総人口の約98%を占める日本人の利益を優先する必要がある。

日本における多文化共生を実現する必要性を作り出す必要性

 日本人は長い間、広範囲に被害を齎す災害、津波、地震、土砂崩れ、などに備えている。様々な要因で災厄のシナリオを阻止出来ず、沢山のけが人や死者が出てしまう事もある。その一つは、思い込みによる判断ミス、言い換えれば状況を甘く見てしまう危機感の無さなどがある。

 例えば、土砂崩れの危険性が大いにある地域があるとしよう。しかし、その地域では、これまで土砂崩れによる大きな被害がなく、危ないと警告をしても真面目に聞いてくれず、誰も対応してくれない。危険な状況であると感じているのは専門家で、地方自治体が危険性を認めれば地方自治体としてのニーズがあると言える。ところが土砂崩れの危険性が高い地域の住民にとっては、危機感が無い為ニーズがあるとは言えない。そこで、その地域の住民が災害に備えていただく為、必要性を感じていないが必要性を作り出す必要がある。必要性を認めればその地域の住民にもニーズがあると言える。

 日本における多文化共生の現状は、上記の例え以前、必要性の最初の段階であり、本来の日本における多文化共生の必要性を専門家が理解しているのみで、地方自治体がまだ必要性を認めていない状態。当然ですが、日本人の皆様も必要性を認めていないのである。

 日本人は、日本における多文化共生に無関心過ぎて、危機感が無い。それもそのはず、そもそも日本人は、日本における多文化共生とは何かを理解していない。そして人は、理解しないものを必要と思う事が不自然である。

 ニーズがないイコール必要性がない訳ではない。悪影響を生み出さない為にも外国語を日本語に組み込む場合は、細心の注意が必要である事をお忘れなく。



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